不倫慰謝料の判例検索機
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判例があるなら自分も勝てる
…訳ではありません
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当初ご依頼者様は、ご自身で相手方と接触し、慰謝料請求の交渉をしておりましたが、相手方が一向に支払う意思を見せなかったため、当事務所にご依頼いただきました。
相手方の謝罪文などの証拠も多くあり、不貞の事実に争いはありませんでした。
しかし、相手方は自身の病気や金銭的に苦しいという主張ばかりを繰り返し、なかなか支払いの意思を見せませんでした。
しかし、交際期間も9年という長期に及んでいることや、金銭的に苦しいから支払わないという主張は通らず、支払いの責任は免れないと交渉を重ねた結果、250万円での和解が成立いたしました。
年内に結婚を考えておりましたが、婚約相手の自白により、ご依頼者様の親友と浮気していることが判明しました。
その浮気相手は、近々別の人と結婚することになっておりました。
婚約者は浮気について深く謝罪し、ご依頼者様に泣いてすがりつきましたが、依頼者様は婚約を取りやめることを決意しました。
相手方は、別の交際相手と結婚を考えていた為、その交際相手に知られずに早期解決をすることを望んでおりました。
その為、こちらの請求どおりの350万円を一括で支払うことに合意しました。
相手方はご依頼者に深く謝罪し、その後ご依頼者様の婚約者とはきっぱり別れ、別の人と結婚しました。
相手方はご主人と離婚を考えており、相手方と配偶者の2人に慰謝料を請求したいとのことで、当事務所にご依頼いただきました。
証拠は探偵事務所の報告書、相手方とご主人のメール等がありました。
相手方も既婚者であり、自身の配偶者は本件を知られたくないという意向が強いようでした。
そのため、訴訟になった場合、配偶者に知られてしまう可能性が高くなることも伝えたうえで交渉をしたところ、相手方と配偶者合わせて一括で350万円の和解が成立いたしました。
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早稲田大学政経学部
中央大学法科大学院
■所属委員会等
日本弁護士連合会代議員(2015年度)
日本商標協会(JTA)会員
熊本大学法科大学院非常勤講師(2017年度)
■執筆 / 公演
「いんだすと2017年8月号 No.358」
京都大学法学部
京都大学法科大学院