簡易裁判所について
簡易裁判所について
簡易裁判所は,全国に438か所あります。
簡易裁判所は,民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について,また刑事事件については,罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗,横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について,第一審の裁判権を持っています。
簡易裁判所は,その管轄に属する事件について,罰金以下の刑又は3年以下の懲役刑しか科することができません。この制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは,事件を地方裁判所に移送しなければなりません。
簡易裁判所においては,民事事件又は刑事事件について,簡易に処理する特別な手続を利用することができます。民事事件に関しては,裁判所は60万円以下の金銭の支払を求める事件について,原告の申出があり,被告に異議がなければ,原則として1回の期日で審理を終えた上,分割払等の判決をすることができますし,裁判所書記官は債権者の申立てによって,債務者を調べないで金銭の支払を命ずることができます。また,刑事事件に関しては,被告人に異議がないときに限り,検察官の請求により,その管轄に属する事件について証拠書類だけを調べて100万円以下の罰金又は科料を科することができます。以上の簡易手続は,債務者又は被告人の通常の手続による裁判を受ける権利を奪うものではありません。
簡易裁判所には,身近な民事紛争を話し合いで解決するため調停という制度もあります。民事調停は,費用も安く,裁判官又は民事調停官と2人以上の民事調停委員によって構成された調停委員会が当事者双方の言い分を十分聴いて双方の合意を目指します。調停で合意が成立し,その内容が調書に記載されると,その調書の記載は,裁判所がした判決と同じ効力を持つことになります。簡易裁判所に対する民事の訴訟や調停の申立ては口頭ですることもできますし,紛争の内容によっては,簡単に申立てを行うことができるように,窓口には定型用紙も用意されています。
簡易裁判所におけるすべての事件は,1人の簡易裁判所判事によって審理及び裁判されます。