浮気相手のパートナーから慰謝料を請求されたときに確認するべき3つのこと
浮気をしていたことが相手のパートナーにばれてしまい、慰謝料請求が来た場合、どうしたら良いでしょうか。 3つのポイントにまとめましたので、ひとつずつ確認をしていきましょう。1.不貞行為は本当にあったのか
まず確認するべきことは、本当に不貞行為があったのかどうかです。
不貞行為がなければ慰謝料の請求は認められません。
2.浮気が既婚者であることを知っていたか
次に確認することは、相手が既婚者と知っていながら肉体関係を持ったかどうかです。
また、既婚者だとは知らされていなくても、既婚者だと分かる状況がなかったかどうかも思い出してみてください。
たとえば、同じ職場であれば、既婚者だと知らされていなくても、知ることができた環境であると判断されます。
また、知り合った経緯の中で「家の場所を絶対に教えてくれない」であったり、「休日に会うことを拒否される」などの事情があった場合も、既婚者だと知らされていなかったとしても慰謝料の支払いを免れることは難しいでしょう。
ただし、初めから既婚者であると知っていても、浮気相手の夫婦関係が破たんしていた場合は、慰謝料を請求は認められません。
「妻とは別れる」と言われてズルズル付き合っていた人と別れる場合、慰謝料は請求できるのか
相談を受ける中で「妻とは別れて君と結婚する」と言いながら、いざ「いつ別れるのか」と聞くとはぐらかされてしまい、いつまでたっても離婚をしないというケースがあります。
そういった場合、その男性と別れて慰謝料を請求できますか?という趣旨なのですが、その場合、慰謝料の請求は難しいと言わざるを得ません。
上記でお伝えしたとおり、相手の奥さんから慰謝料を請求される可能性もあり、そうなった場合、支払は免れられないでしょう。
また、相手の男性が「結婚しよう」と言っていたので、これは婚約破棄にあたるのではないかと考える方もいるかもしれませんが、既婚者が別の女性と結婚を約束することは、公序良俗に反しますので、婚約したとは認められません。
ただ、絶対に相手の男性へ慰謝料を請求できない訳ではなく、慰謝料の支払いが認められたケースも存在します。
浮気男に遊ばれていたと泣き寝入りをする前に、弁護士に相談をしてみてください。
3.浮気相手の夫婦関係は破たんしていたか
2つ目のポイントで触れましたが、浮気相手の夫婦関係が円満であったかどうかもポイントとなります。
不貞行為に至る前から夫婦仲が悪く、破たんしていたと判断される場合は、慰謝料の請求は認められません。
たとえば、浮気前から相手夫婦が別居していたり、すでに離婚協議を行っているといった事実がある場合などは、夫婦関係が破たんしていたと判断される可能性が高いでしょう。
慰謝料を支払う前に、弁護士に相談しましょう
相手が内容証明郵便で請求を行ってきた場合、すでに相手は弁護士などに依頼して準備を進めているかもしれません。
また相手の勢いに圧されて慰謝料を支払ってしまうと、相場の金額を超えた高額な慰謝料を払ってしまっているかもしれません。
突然のことでパニックになるかもしれませんが、相手の言葉に惑わされずに3つのポイントを確認して、早めに弁護士へ相談しましょう。