慰謝料算定のポイント

慰謝料の金額に決まりはなく、同時者が合意すればいくらでも構わないのですが、なかなかお互いの思った通りの金額にはならないですよね。 不貞行が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は50万円~300万円と言われていますが、これでは、金額の幅が広くて自分の場合どれくらいになるのか、想像がつかないと思います。

慰謝料の金額を左右する次の6つのポイントをご紹介します。

婚姻期間

一般的に、婚姻期間が長い方が慰謝料の金額も大きくなる傾向にあると言われています。結婚初期の幸せいっぱいの時期に不貞行為を受ける方が苦痛が大きいのではと言われることもありますが、裁判では、長く婚姻生活を続けることで、夫婦の信頼関係も強くなり、家庭内の平和が安定していくと考えられているようです。

そのため、婚姻期間の長い夫婦関係が破たんさせられる方が、苦痛が大きくなると考えられています。

不法行為の内容と程度・期間

1回きりの不貞行為よりも、継続して複数回の行為があったのかによって、行為を受ける苦痛が大きいと判断されますので、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。 浮気をした夫または妻と、浮気相手が同棲しているとなったら、さらに慰謝料の金額は高くなる可能性があります。 同様に、浮気や不倫の期間が長くなればなるほど、苦痛は大きくなると判断されますので、慰謝料は高くなります。

浮気が発覚する前の夫婦関係

浮気が発覚する前の夫婦関係 浮気が発覚する前の夫婦関係が良ければ良いほど、不貞行為によって夫婦関係が破たんさせられた損害は大きいと判断されるため、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

逆に、浮気が発覚する前から夫婦関係が冷え切っていた場合には、慰謝料の金額は低くなります。 また、すでに別居をしているなど、浮気が発覚する前から夫婦関係が破たんしていたと販出される状況の場合、慰謝料は請求できませんので、注意が必要です。

浮気相手が夫/妻を既婚者だと知っていたか

うちの人と浮気して、家庭をめちゃくちゃにされたんだから、当然浮気相手にもきちんと慰謝料を払ってもらいたい!そう考えるのは自然だと思います。 浮気相手に慰謝料が認められるためには、浮気相手が既婚者と知りながらあなたのパートナーと肉体関係を持っていたことが証明できることが必要です。 既婚者であると知っていて関係を持っていた場合と、既婚者であると分かるだろう状況なのに、不注意によって肉体関係を持ってしまった場合では、やはり知っているのに関係を持った場合の方が悪質だと判断され、慰謝料の金額が高くなります。

また、不貞が発覚した後も不貞行為を続けた場合や、「あなたとは離婚して、私と結婚をする予定だ」など、夫婦関係を積極的に破たんさせるつもりであるような言動がある場合、慰謝料の金額がさらに上乗せとなる可能性もあります。

子どもの有無

こどもたち 夫婦に子どもがいる場合、影響は夫婦だけにとどまりません。 子どもがいる場合といない場合を比較すると、子どもがいる方が慰謝料が高くなる傾向があります。

また、浮気や不倫が原因で子どもが不登校になってしまったり、精神的に不安定になってしまった場合は、さらに慰謝料を増額する要因となります。

判例では、不貞行為が発覚したことで夫婦関係が破たんし、子どもが高校進学を断念させるかどうかまで言及し、さらにもう一人の子どもがパニック症になったことで、家庭与える損害が大きいとして、300万円の慰謝料が認められた例もあります。

浮気相手へ金銭等の贈与

浮気相手に金銭を渡していたり、高額なものをプレゼントしていたというような場合、その金額を考慮して慰謝料を増額する要因となります。


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