子の氏と戸籍について
離婚する際に未成年の子どもがいる場合には、離婚後の子どもの氏や戸籍が問題になります。離婚して自分が親権者になったとしても、子どもの氏や戸籍は当然に変わるわけではないからです。離婚後自分が旧姓に戻ったら、子どもの姓と自分の姓が違うものになってしまうこともあります。
子どもの氏や戸籍を自分と同じものに揃えたい場合には、裁判所などで手続きをする必要があります。
今回は、離婚後の子どもの氏と戸籍について解説します。
1.離婚後の子どもの氏と戸籍は元のままになる
夫婦が離婚する場合に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めます。自分が子どもの親権者となった親は、子どもと一緒に暮らすようになりますが、この場合に自分の姓と子どもの姓が異なる結果になるケースがあります。
結婚する際に自分が相手の姓に変更していた場合には、離婚時にその姓を元に戻すことが可能です。旧姓に戻るということです。ところが離婚しても子どもの姓はそのままになります。すると、旧姓に戻った自分の姓と、婚姻時の姓のままになっている子どもの姓が異なる結果になってしまうのです。
このように、子どもの親権者になったからといって、当然に子どもと同じ姓(氏)になるわけではないので、注意が必要です。
さらに、子どもの戸籍にも注意が必要です。離婚した場合、自分は当然、元の結婚相手の戸籍からは出ることになります。しかし、子どもは当然には相手の戸籍から抜けません。子どもの戸籍は、相手方の戸籍内に残ったままになってしまいます。
よく、親権者になったら子どもの戸籍も自分の戸籍に入ると思い込んでいる人がいますが、実際にはそのようなことにはなりません。自分と子どもの戸籍は別々になってしまうのです。
このように、離婚後の子どもの氏と戸籍は、婚姻時と同じ元のままになっていることには注意が必要です。
2.子どもの氏の変更方法
離婚をして子どもの親権者になっても、子どもの氏は婚姻時のままになります。この場合に、子どもの氏を自分の氏と揃えるために変更するにはどうしたらよいのでしょうか。
子どもの氏を変更するには、家庭裁判所に申立をして、子の氏の変更を認めてもらう必要があります。具体的には、住所地の家庭裁判所に行って「子の氏の変更許可の申立」という申立をします。裁判所において氏の変更が認められるには、変更を認める必要性などが問題になりますが、「親権者である母親と同じ姓を名乗る必要がある」などの記載をすれば通常は認められます。
子の氏の変更許可の申立をする場合には、戸籍謄本等の資料も必要になるので、申立の際には持参しましょう。
そして、申立手続きを終えると、後日裁判所から子の氏の変更許可の決定書が送られてきます。送られてきた決定書を役所に持参して手続きをすれば、子どもの氏を自分と同じものに変更することが出来ます。
3.子どもの戸籍の変更方法
先ほど説明したとおり、離婚した場合に子どもの親権者になったとしても、子どもの戸籍は元の婚姻時の戸籍に残ったままになります。たとえば結婚して夫の戸籍に入っていた場合には、自分が親権者になっても子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままです。この場合、子どもの戸籍をどのようにして自分の戸籍に入れることが出来るのでしょうか。
この場合には、上記の家庭裁判所での子の氏の変更許可の申立を利用します。子の氏の変更許可の申立をすると、子どもの姓が変更されます。この決定書を役所に持参して子どもの姓の変更の手続きをすると、その際子どもの戸籍も新たに編成されて、自分の籍に入ることになります。
この場合には、自分は実家の戸籍に戻るのではなく、新たに子どもと一緒に入る戸籍が編成されることになります。よって、もし離婚時に実家の戸籍に戻っていたとしても、子どもの戸籍を変更する手続きによって、新たに戸籍が編成されることになります。新しい戸籍には、自分を筆頭者として、自分と子どもだけが入っているという状態になります。
まとめ
離婚の際には、子どもの氏や姓は婚姻時と変わることはありません。よって、自分が旧姓に戻った場合には子どもと姓が異なる結果になるケースもあります。子どもの氏や戸籍を自分と同じものにするためには、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可の申立をして、認めてもらう必要があります。裁判所から送られてきた決定書を役所に持参すれば、子どもの氏や戸籍を変更出来ます。