婚姻費分担義務
◆婚姻費用とは
婚姻生活を維持するために、婚姻から生じるすべての費用のことを「婚姻費用」といいます。
「衣食住にかかわる日常の生活費」、「子どもの養育費」や「学費」、「娯楽費」、「交際費」、「医療費」、「葬祭費」などが婚姻費用の具体的なものとしてあげられます。
◆生活保持義務とは
婚姻関係にある夫婦がお互い同じレベルの生活を送るために、資産、収入、社会的地位などを考慮した負担能力に応じて婚姻費用を分担する義務があり、この分担義務を「生活保持義務」と呼びます。
要するに、「結婚をしたら同居して、お互いに経済的に助け合いながら生活をする」ということです。
◆婚姻費用分割義務とは
通常、夫婦が円満に婚姻生活を過ごしている場合は婚姻費用の分割について思慮する必要はないですが、婚姻生活が破綻して夫婦が別居した時や、同居中にもかかわらず生活費を入れないなどの場合に、婚姻費用の分割問題が発生します。
法律上では、婚姻関係が破綻した状況でも、離婚が正式に成立するまでは婚姻関係は続いています。
つまり、「別居中だから生活費を渡さない」ことは許されることではなく、離婚の裁判中に別居していても、別居の理由が夫からの暴力を避ける為であっても、婚姻費用分割の義務は生じることになります。
◆婚姻費用分割請求の流れ
一般的には、婚姻費用分割の支払い金について、まず夫婦で話し合いをします。
話し合いで合意に達しない場合には、調停を申し立て第三者を交えて協議します。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判所の審判に移行となり、裁判官が総合的に判断して費用分担の決定をします。