親権と監護権の違いについて
夫婦が離婚する場合に、その間に未成年の子どもがいる場合には、離婚時に子どもの親権者を決めなければなりません。親権者が決まらない限り、離婚をすることは出来ません。ただ、親権と似た権利に監護権があります。通常は親権と監護権を分けることは少ないですが、この2つの権利を分けることも可能です。
今回は、親権と監護権の違いについて、解説します。
1.親権とは
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を決める必要があります。協議離婚届出書にも親権者を記入する欄があり、子どもの親権者を決めない限り、離婚手続は出来ないことになっています。
親権とは、子どもの財産管理権と子どもを実際に養育監護する権利
親権とは、子どもの財産管理権と子どもを実際に養育監護する権利のことであり、単に「親権」という場合には、この両方の意味を含むことが多いです。離婚時に親同士で子どもの親権の取り合いになることがよくありますが、この場合に取り合いになっている「親権」も、上記の両方の意味合いを含んでいることが普通です。
ただ、親権と監護権を分けることがあり、親権と監護権を使い分けるケースがあります。この場合、「親権」という場合には子どもの財産管理権だけを意味することになります。監護権が、実際に子どもを養育監護する権利です。
通常は親権と監護権を分けることは少ないですが、稀に親権と監護権を使い分けるケースがありますので、覚えておきましょう。
2.監護権とは
監護権とは、子どもを実際に養育監護する権利のことです。
通常は親権者となった親が監護権も持つことになりますが、稀に親権と監護権を分けることがあります。親権と監護権を分けた場合の監護権とは、単に子どもを養育監護するだけの権利であり、子どもの財産管理権はありません。よって、監護権者は子ども名義の預貯金や生命保険等の子どもの財産に関与することは出来ませんし、子どもが贈与を受けた場合の財産管理にも関与できません。子どもが交通事故に遭った場合などの損害賠償請求をする際にも、監護権者は代理で請求することなどが出来なくなります。子どもの財産関係については、すべて親権者が手続して管理することになります。
監護権者は、あくまで子どもと一緒に生活を共にして子どもを養育監護していくだけの権利だと言うことです。
3.親権と監護権を分けることが出来る
子どもの親権と監護権の違いについては理解できたところですが、夫婦の離婚時には子どもの親権者と監護権者を分けることが可能です。通常は親権者が監護権者となることが多く、この2つの権利を分けることは少ないです。しかし、たとえば、母親が子どもを引き取って子どもの監護権者となり、父親は子どもを引き取らず一緒には暮らさないけれども子どもの親権者として財産管理を行うという定め方をする夫婦がいます。
4.親権と監護権を分けるメリット
親権と監護権を分けることは一見面倒なようにも思えますが、2つの権利を分けることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
離婚時の子どもの親権者を決める際には、夫婦間で熾烈な争いが起こることが多いです。夫婦の双方が親権を譲らないので、いつまでも離婚が成立しないケースもあります。このような場合には、親権と監護権を分けて、夫婦がそれぞれ権利者となることによって、お互いが譲歩して離婚条件が整うことがあります。
また、親権と監護権を分けると、双方の親が子どもとの関係を断つことなく子どもと関わりを続けることが可能です。
このことによって、親同士の離婚によって親と子が離ればなれになってしまっても、親子の関係性が維持しやすいというメリットもあります。
このように、親権と監護権を分けることには一定のメリットがあります。もし夫婦間で子どもの親権者について争いが発生している場合には、親権と監護権を分ける方法を検討してみても良いでしょう。
まとめ
離婚する場合には子どもの親権者を定めますが、親権と監護権を分けることが出来ます。2つの権利を分ける場合の親権とは子どもの財産管理権であり、監護権とは、子どもを実際に養育監護する権利のことです。親権と監護権を分けると、親権者について対立が深い場合でもお互いが譲歩しやすくなったり、離婚後も子どもと親との関係が断たれないというメリットがあります。