不貞行為の証拠
不貞行為の証拠となるもの
- 写真・ビデオ
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不貞行為の証拠として、一番効果があるのは、写真やビデオなどの画像や映像です。
見たくもないものですが、パートナーが浮気相手とラブホテルに出入りしている場面は、性的関係を確認または推認できる証拠となります。デジタルカメラやスマートフォンなどのカメラアプリで撮影したデジタル画像の場合、加工が可能であることから、撮影した日時が入っていたり、写真に連続性があったほうが、証拠能力が高くなります。
- 録音テープ
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パートナーが不貞の事実を認めるような発言をした会話を録音することも、証拠となります。その際はできる限り、相手に断って録音することが望ましいですが、難しい場合には、興信所に依頼をしたり、弁護士に相談するなどして、ご自身が逆に責められることがないよう十分に注意してください。
※よく、ドラマなどでは浮気調査のために自宅に盗聴器を仕掛けるという場面が見られますが、自宅に録音機器を設置し、録音すること自体に罰則はありません。 ただ、その行為は万人に受け入れられることではないですし、刑事罰には問われませんが、別の争いを生むきっかけとなる可能性があります。
離婚・慰謝料の請求にあたって、あなたが不利にならないようにするために、証拠を集める際には一度専門家に相談しておくことをお勧めします。
- 電子メール
- 浮気相手とデートや外泊の約束などのメールのやり取りは、これ単体では不貞行為の決定的な証拠にはなりません。しかし、他の証拠とあわせることで、証拠としての能力が高くなりますので、保存や、プリントアウトをしてとっておきましょう。
- 興信所や探偵の報告書
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自分で浮気相手との不貞の証拠をつかむのは難しことです。
運よく相手の家に入っていく写真が撮れたとしても、1回だけでは証拠としては弱いでしょう。もし不貞行為と認められなかった場合には、慰謝料の請求などの金額に差が出てしまいますので、事前に専門家に相談するなどの準備も必要です。
これらの証拠を自分で集めようとして、誤って違法な方法を行ってしまった場合には、証拠としての能力を失ってしまうだけでなく、あなた自身が逆に罪に問われてしまいません。ご自身だけで無理はせずに、探偵への依頼も視野に入れておきましょう。
そのほかに証拠となるもの
- ・友人や関係者など第3者の証言
- ・不貞行為の記録がある手紙やメモ、日記など
- ・浮気相手からの手紙やプレゼント
- ・浮気相手と宿泊したホテルの領収書
- ・ラブホテルを利用したクレジットカードの明細や請求書
これらのものは、不貞行為を客観的に証明できますので、見つけたらコピーなどを取っておきましょう。
不貞行為は、請求する側が立証しなければいけない
不貞行為を理由として、離婚や慰謝料を請求する場合、請求する側がその事実を立証しなければなりません。写真やメールなど、客観的に見て浮気が疑われるものはあるけれど、それだけでは認められない例も多くあります。どのような証拠がどれくらい効果的なのか、小さな証拠でも積み重ねることによって決定打となるのか、これらの判断は、自分一人で行おうとしても難しいと思います。
パートナーや浮気相手に対して、戦うという姿勢を決めたなら、一度弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相手の家に繰り返し出入りしているが決定的な証拠が出てこない場合
ラブホテルなどは利用せず、相手の家に出入りするだけのケースも多く存在します。相手の家に外泊していたら、アウトじゃないのかと考える気持ちはとてもよく分かります。
私だって、パートナーが知らない男性の家に1回でも出入りしているのを見かけたら、浮気をしているんじゃないのかと考えてしまいます。
しかし、これだけでは、裁判所は不貞行為を認めてくれません。夫婦関係を解消するかどうかの判断ですから、1回だけでは認めづらいのです。
では、相手の家に出入りしているだけのパートナーは不貞行為とみなされないのかというと、そんなことはありません。不貞行為の証拠となるものでもお伝えしましたが、メールや証言などを集め、不貞行為が認められた例もあります。
決定的な証拠がつかめないからと、諦めてしまわないでください。
直接交渉なら、証拠がなくても請求できます
裁判になった場合は、法律にのっとり判断するため、証拠が必要になります。しかし、裁判外で解決させる場合は、決定的な証拠がなくても請求することが出来ます。
弁護士法人赤瀬法律事務所の弁護士は、法律のプロであると同時に交渉のプロでもあります。弁護士法人赤瀬法律事務所の弁護士が間に入り相手方と交渉を行うことで、裁判にならず早期解決を目指すことできます。
現在の状況をお聞きし、最善の解決方法をご提案いたします。慰謝料をきちんと払ってもらい、前に進みたいとお考えの方は、まずご連絡ください。