慰謝料請求を受けている方へ

このようなお悩みはありませんか

  • 高額な慰謝料の請求を受けている。
    相手は離婚していないのに。
    こんなに高額な慰謝料を支払わなといけないの・・・。
  • 会社を辞めろと要求されている。
  • 親や身内にバラすと言われている。
  • 毎日毎日電話がかかってくる。なんとかしてほしい。
  • 暴力を振るわれる危険がある。
  • 相手が結婚していることを知らなかった。
    自分も騙されたのに・・・。
  • 夫婦関係が破綻していると聞かされていたのに・・・。

 このようなことでお悩みのある方については、弁護士法人赤瀬法律事務所に相談することを強くお勧めいたします。

慰謝料を請求された後の交渉の流れ

  • 1 不貞の事実を認めるか否か-相手方の主張は事実か
  • 2 相手方の要求内容(慰謝料額など)と折り合いを付けることが
    できるかどうか
  • 3 不貞の事実を否定する場合、または慰謝料額の折り合いが
    付かない場合には、裁判上で争うことになる。

交渉の流れの各段階の説明

1 不貞の事実を認めるか否か-相手方の主張は事実か

 相手方からの慰謝料請求は突然訪れます。毎日毎日、執拗に電話がかかり、罵倒され、「会社にバラす。」「親にバラす。」と言われるなど、相手方の剣幕に圧倒されて、高額な慰謝料の支払いを認める合意書にサインをしてしまったという相談を受けることが多くあります。事実でないことも認めてしまう例もあります。

 相手方が主張している不貞の事実がない場合には、その旨の弁解を合理的に主張していく必要があります。ただし、注意点もあります。 請求側としては、今後、請求を断念するか、裁判に移行するかの選択に迫られます。 ご自身が不貞の事実を認めない場合には、相手方は、その反論に納得しないことも多いでしょう。相手方にとって、不貞の事実を証明できるという自信を持っているのであれば、裁判に移行してくる可能性も十分にあります。

 しかし、相手方も何の根拠もなく慰謝料を請求してくることはありませんので、請求内容が事実であれば、その事実を認め、真摯に謝罪し、裁判外の交渉において示談条件に折り合いをつけていくという方向で進めていくことが無難です。

 証拠があるかどうかが不明であると考え、とりあえず、否認しておけば良いという態度で臨む方もいますが、その後の交渉において、後出しで証拠を突きつけられることも多々あります。 このような態度では、相手方の態度を硬化させ、裁判外の交渉での折り合いを付けることが難しくなりますし、慰謝料額の増額事由にもなることも理解しておく必要があります。

2 相手方の要求内容(慰謝料額など)と折り合いを付けることができるかどうか

 不貞の事実を認める場合には、相手方が要求してくる示談条件と折り合いを付けることができるかどうかが問題となってきます。

 まずは、相手方が何の要求をしてきているのかをしっかりと理解する必要があります。謝罪の要求、慰謝料の額が主な内容になってくることになりますが、請求されている慰謝料の額がとんでもない金額であるケースも少なくありません。

 また、被害感情の大きさから、ご自身に対して過剰に制裁を加えたいと言ってくる相手方もいます。暴行を受けた方も多く見てきました。 こちらの一方的な条件だけを提示することは、火に油を注ぐようなものです。 相手方にとって、加害者と考えられているご自身で交渉することは、相手方の感情を逆なですることも多く、示談条件をエスカレートさせることにもなりかねません。 相手方が、一般的な慰謝料の相場を大きく超える金額である場合や過剰な制裁を求めてくる場合には、法律の制度を説明し、適切な落としどころを理解してもらう交渉が必要となってきます。

 何よりも、被害感情を全面的に受け止めることの心理的負担はかなりものです。
弁護士がご自身の交渉を代替するだけでも精神的な負担が軽減されることになります。

3 不貞の事実を否定する場合(1)慰謝料額の折り合いが付かない場合(2)には、裁判上で争うことになる。

 不貞の事実がないと反論したとしても、相手方が納得しないことも多く、その場合には裁判に移行してくる可能性があります。 裁判では、当然のことながら合理的な弁解をしてく必要があります。。ただし、上述したとおり、とりあえず、否認しておくという態度で臨むことはお勧めしません。 不貞の事実があるのであれば、謝罪の態度を示さなければ、慰謝料額の増額事由にもなります。

 また、不貞の事実を認めたとしても、相手方の要求内容が過大であり、相手方との示談条件と折り合いが付かない場合にも、相手方に残されている手段は裁判ということになりますので、裁判に移行してくることもあります。 過大な責任を回避するためにも、裁判上において、適切な反論をしていく必要があります。

 ただし、反論する内容についても注意点があります。 相手方の配偶者から「夫婦関係が悪化している。」「既に夫婦関係が破綻していると聞かされていた。」と反論する方がいますが、これは、誘い文句としての常套句であるため、裁判所でも取り上げてくれる主張ではなく、使い方を間違えると、さらに相手方の態度を硬化させてしまうことに注意が必要です。

 効果的な反論をしていくためにも、法的な専門家である弁護士にご依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼者するメリットとデメリット

1 弁護士に依頼するメリット

 相手方の被害者感情は強く、「親や会社にバラすと言われている。」「毎日毎日電話がかかってきて、罵倒される。なんとかしてほしい。」「暴力を振るわれた。」という相談を受けることがよくあります。 ご自身の心理的負担はかなりのものです。 弁護士に依頼することで、交渉の矢面に立つ必要がなくなり、相手方との交渉に対する心理的負担を軽減することができます。

 また、過剰な制裁を加えたいという相手方もいます。 そのような過剰な請求内容に対しては、専門的な立場から到底通用しないことを理解してもらえるように交渉し、請求内容を適正なものとして折り合いを付けるという交渉を代替してもらえるというメリットもあります。

 さらには、事案の性質上、ご自身の責任を回避できる場合もあります。 そのような場合には当然ながら、適切な反論を漏れなく主張していく必要があります。

 弁護士に依頼することにより、妥当な解決に向けて、適切な場面での効果的な反論をしていくことが可能となります。

2 弁護士に依頼するデメリット

 相手方の請求が過剰なものである場合には、弁護士に依頼するデメリットはないものと考えます。

 しかし、相手方の請求が過剰なものではなく、常識的なものであれば、余分に費用がかさむことになることがデメリットです。 弁護士に依頼することによって、慰謝料の支払いだけではなく、弁護士費用(着手金、成功報酬、日当)の支払いも必要となり、ご自身で対応した場合と比較して余分に費用が嵩むことになります。

 相手方に対する慰謝料の支払いと、弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用の負担を前提に、ご自身の負担額が相場以上の負担となるかどうかを検討することをお勧めします。

 このような場合であっても、心理的負担を軽減できるというメリットもありますので、そこは、そうしたメリットと弁護士費用の支払いとの兼ね合いで、弁護士に依頼するか否かを決めて頂くことになります。

慰謝料請求を受けている方で
弁護士法人赤瀬法律事務所がお断りする案件

  • 1 不貞の事実があったにもかかわらず、不貞の事実がないとして反論していくことを要求する方。
     弁護士には誠実義務・真実義務があり、虚偽の主張をしていくことには協力できません。
  • 2 相手方の請求内容が相場通りと判断した場合。
     ご依頼を頂く場合には、弁護士費用を頂戴することになります。弁護士費用だけではなく、不貞の事実を認める場合には、当然に、相手方に慰謝料を支払う必要があります。
     相手方に対する慰謝料の支払いに加えて、弁護士費用を負担することで、ご自身にとって、相場以上の負担となる場合もあります。このような場合には、交渉を代替することにより、心理的負担を軽減するというメリットを感じて頂かない限りは、弁護士に依頼するメリットは少ないと考え、ご依頼をお断りしております。

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