他士業との違い

各士業の取り扱い範囲のまとめ

行政書士や司法書士、カウンセラーなど、様々な業種・機関が浮気や不倫、離婚問題に取り組んでいます。

インターネットで「浮気 慰謝料」と検索するだけでも1,010,000件がヒットし、どこに何を聞いていいか分からなくなりますよね。
ここでは、各士業ができること、できないことについてまとめています。

各士業の業務範囲一覧 弁護士司法書士行政書士
離婚自体の法律相談××
離婚協議書の作成代筆は可能代筆は可能
依頼者の代わりに交渉すること××
調停・審判・裁判の代理人××
財産等の差押え手続の代理××
慰謝料請求簡易裁判所の範囲内であれば可能×
代理人として内容証明作成××
財産分与請求××

慰謝料を取れるかどうかは、基本的に弁護士しか答えてくれない

法的権利に関わる相談は、基本的に弁護士のみが行うことができる業務です。
一部司法書士の先生でも対応が可能な範囲がありますが、離婚問題については、司法書士の管轄外となります。
また、行政書士の先生の場合、そもそも相談に応じることができません。

では、法律相談とは、どういうことなのかというと、たとえば

  • 「私の場合、離婚できますか?」
  • 「慰謝料はいくらもらえますか?」
  • 「子供の親権を持つことはできますか?」

と言ったことです。

これらはすべて、法的権利に関わる判断が伴う相談を受けることが法律相談です。
法律相談を受けるためには、法令や判例の知識はもちろん、裁判や調停実務を理解していることが不可欠で、これなしに法律相談を受けた場合、相談した方が大きな不利益を受けてしまいかねません。
そのため、法律相談は、弁護士の資格を持った人にのみ許されている業務なのです。

法律事務所と法務事務所の違い

法律家を検索すると、「法律事務所」と「法務事務所」が出てきますが、この二つには大きな違いがあります。
「法律事務所」は、弁護士が運営する事務所の場合のみに使うことができる名称で、司法書士や、行政書士は使用することができません。
「法務事務所」は誰が使用しても、問題はありません。
浮気や不倫などの不貞行為を原因とする慰謝料に関して相談する場合は「法律事務所」に相談しましょう。


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