婚姻を継続しがたい重大な事由
これまで,法定の離婚原因として「不貞行為」や「悪意の遺棄」などについて説明をしました。
民法では,これらの離婚原因のほかに,抽象的な離婚原因として「その他婚姻を継続した難い重大な事由」を挙げています(民法770条1項5号)。
裁判離婚をする場合には,法定の離婚事由が認められなければなりません。
「不貞行為」など法律で具体的に定められた離婚原因が認められない場合でも,夫婦関係を取り巻く様々な事実が「婚姻を継続した難い重大な事由」に該当すれば,裁判離婚は認められます。
ただ,この「婚姻を継続し難い重大な事由」は抽象的ですので,一見して何がこの事由に該当するかは明らかではありません。
そこで,今回は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例などについて解説します。
1.婚姻を継続し難い重大な事由とは
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻共同生活(夫婦関係)が破綻し,その修復が著しく困難な事由をいいます。
これは,夫婦が婚姻を継続する意思を失っており(主観面),夫婦関係を修復することが不可能である状態(客観面)を指します。
このような視点から,裁判所は何が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかを個別のケースに応じて判断することになります。
2.何が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるか
では、「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断基準は、具体的にどのようなものなのでしょうか。
夫婦の一方が強い離婚意思を有しているというだけでは,この事由に該当しません。
これが認められると,非常に簡単に裁判離婚が成立してしまうからです。
そこで,多くの場合,夫婦関係を取り巻く客観的事情から離婚の可否を決していくことになります。
これまで「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められてきた例は,暴行・虐待,重大な侮辱,性的不能,性的異常,不労・浪費,宗教活動,性格の不一致など多岐にわたります。
そして,実務ではこれらの事情が複合的に主張されます。
これらの事情は,あくまで「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められた事例のカテゴリーを意味するにとどまります。
重要なのは,これらの事情が存在することによって,夫婦関係を修復することが不可能である状態と評価できる必要があります。
例えば,些細な性格の不一致があったとしても,性格の不一致という問題は,通常,夫婦が問題の解消に向けて努力すべきですので,性格の不一致が存在するだけで離婚が認められることは難しいでしょう。
では,これらの事由が存在するときに,夫婦関係を修復することが不可能である状態と評価するための考慮要素は何でしょうか。
一概にはいえませんが,婚姻中の夫婦の関係性、夫婦双方の婚姻継続意思の有無,親の監護が必要な子の有無、別居の有無,別居期間の長短など,様々な要素が考慮されます。
このように、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、個別にどのような事情があるかということよりも、夫婦関係全体として評価されるということを覚えておく必要があります。
4.婚姻を継続し難い重大な事由が認められた裁判例
最後に、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められた裁判例を見てみましょう。
まず、東京地裁昭和59年10月17日判決は、「性格の不一致」を離婚事由の一つとして婚姻関係の破綻が認められた事案ですが,妻がルーズな性格であるのに対し、夫が几帳面で清潔好きな性格で、双方が妥協しがたいなどという事情がありました。
また、東京地裁平成15年7月4日判決は、妻の「浪費」を離婚事由の一つとして婚姻関係の破綻が認められた事案ですが,妻が夫に断り無く、夫名義で複数の消費者金融から計250万円もの借金をして夫が返済し、さらに妻が夫の断り無く夫を保証人として高利貸しから借金したために、夫の勤務先に請求が来たなどという事情がありました。
さらに,大阪高裁平成2年12月14日判決は、、妻の「宗教活動」を離婚事由の一つとして婚姻関係の破綻を認めた事案ですが,妻が宗教活動にのめり込んで日常の家事や子どもの養育をしないなどという事情がありました。
このように,「性格の不一致」,「浪費」などの事情がある場合であっても,離婚が認められるのは,あくまで個別の検討になります。
したがって,自分の場合が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまるかどうかは弁護士に相談して聞いてみると良いでしょう。
まとめ
法定の離婚原因に、「婚姻を継続し難い重大な事由」があります。
これは、夫婦関係を修復することが不可能である状態のことです。
婚姻中の夫婦の関係性、夫婦双方の婚姻継続意思の有無,親の監護が必要な子の有無、別居の有無,別居期間の長短などによって総合的に判断されます。
性格の不一致や浪費などでも「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められた裁判例があります。