慰謝料の支払いが滞納されたときの対処法

慰謝料などの損害賠償は、一括(一時金払い)が原則ですが、資力がなく一括では払えないという人もいます。そういった場合には分割支払いを認めざるを得ないのですが、分割支払いの場合は、滞納や未払いなどが発生するリスクも高く、途中で回収ができなくなってしまう恐れがあります。
そういったトラブルを避けるためには、どうしたら良いでしょうか。

慰謝料の金額や支払い方法など、決まったことは公正証書に残す

公正証書のイメージ 調停や裁判を経て慰謝料の金額が決まった場合、裁判所が作成する和解調書や確定判決が法的効力を持ちます。法的効力を持つというのは,相手がその金額を任意に支払わない場合,法的強制力をもって相手の財産からその金額に相当する部分を回収することができることを意味します。つまり,強制執行をすることができます。
また,当事者同士が話し合いを行い,調停や裁判外で金額が決まった場合は、その内容を「公正証書」という形に残すべきです。
なぜなら,この公正証書も和解調書や確定判決と同じような法的効力を持つからです。この公正証書を作っていれば,その後,相手が慰謝料を任意で支払わなくなった場合に,裁判を経ずに相手方の財産に強制執行をすることができます。

このように和解調書、確定判決、公正証書を取得することによって、後で言った言わないのトラブルを避けるだけでなく、慰謝料の未払いが発生した場合に、相手方の財産について強制執行をすることができるというメリットがあります。

未払いが発生したら、強制執行を

未払いが発生した場合、和解調書、確定判決、公正証書などの公的な文書(これを法律上「債務名義」といいます。)があれば、相手方の財産を差し押さえることができます。
もっとも、相手方の財産を差し押さえようと思っても、預貯金の口座情報など相手方の財産の情報が分かっていないと、差し押さえるべき財産を特定することができず、結局、差し押さえをすることができないという事態が生じてしまいます。このような事態を避けるためにも、
相手方の勤務先の情報なども入手しておくことが肝要です。

トラブルを未然に防ぐためにも、弁護士に依頼しましょう

弁護士法人赤瀬法律事務所 当事者同士の話し合いで慰謝料の金額を決めた場合、公正証書などの書面に残すことをしていなかったり、具体的な期日や支払い方法を決めていなかったりして、後々トラブルになることが多々あります。
また、話し合いがまとまって、いざ慰謝料を請求しようとしても、相手がどこにいるのか分からなくなっていたり、はぐらかされてしまったりすると、回収が困難になります。
そうなると、本来支払われるはずだった慰謝料を得ることができず、いつまでたっても不貞行為の責任を取ってもらった気持ちになれなくて、不満が残りますよね。

弁護士に依頼すれば、これらのことを漏れなく対応してもらえますし、後になってトラブルになることもありません。
万が一、未払いが起こったとしても、強制執行の手続きを取ることもできますので、確実に慰謝料を獲得したい場合は、弁護士に依頼をしましょう。


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