浮気相手に慰謝料請求をしたい

喧嘩をする夫婦 パートナーの浮気(不貞行為)が発覚したら、離婚をするにしてもしないにしても、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求したいと思います。
パートナーのみならず浮気相手にもきちんと責任を取ってもらいたい。そう思いますよね。
「浮気」という言葉は色々な意味合いを持ちますが、離婚原因となる「浮気」は「不貞行為」を意味します(民法770条1項5号)
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と「性的関係」を結ぶことを意味します。
夫婦には貞操義務があります。
不貞行為を行った配偶者は、この貞操義務に違反したことを理由に不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

一方で、浮気(不貞行為)という場面において、浮気相手(不貞相手)は、パートナー(他方配偶者)の不法行為に加担しています(浮気は一人ではできません。)。
浮気をされた配偶者(一方配偶者)の立場からみれば、浮気相手は、一方配偶者の貞操権利を侵害したことになります。
つまり、浮気相手も、他方配偶者と同様に、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
なお、浮気相手又は他方配偶者のいずれが性的関係を持ちかけたかは問題となりません。さらに、性的関係が自然な愛情に基づく場合でも不法行為を構成することに変わりはありません。

以下では、「浮気」のことを「不貞行為」という言葉で説明します。


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