浮気相手に慰謝料請求をしたい
パートナーの浮気(不貞行為)が発覚したら、離婚をするにしてもしないにしても、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求したいと思います。
パートナーのみならず浮気相手にもきちんと責任を取ってもらいたい。そう思いますよね。
「浮気」という言葉は色々な意味合いを持ちますが、離婚原因となる「浮気」は「不貞行為」を意味します(民法770条1項5号)。
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と「性的関係」を結ぶことを意味します。
夫婦には貞操義務があります。
不貞行為を行った配偶者は、この貞操義務に違反したことを理由に不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
一方で、浮気(不貞行為)という場面において、浮気相手(不貞相手)は、パートナー(他方配偶者)の不法行為に加担しています(浮気は一人ではできません。)。
浮気をされた配偶者(一方配偶者)の立場からみれば、浮気相手は、一方配偶者の貞操権利を侵害したことになります。
つまり、浮気相手も、他方配偶者と同様に、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
なお、浮気相手又は他方配偶者のいずれが性的関係を持ちかけたかは問題となりません。さらに、性的関係が自然な愛情に基づく場合でも不法行為を構成することに変わりはありません。
以下では、「浮気」のことを「不貞行為」という言葉で説明します。
慰謝料は連帯債務
不貞行為というからには相手がいないことには成り立ちません。
そのため、不貞行為があった場合、不貞行為をした配偶者とその相手方は連帯して一方配偶者に対して慰謝料(不法行為に基づく損害賠償責任)を支払う義務を負います。ここでいう「連帯して」というのは、両者がそれぞれ慰謝料全額の支払い義務を負うことを意味します。
つまり、不貞行為の慰謝料は、両者の連帯債務ということになります(正確にいうと「不真正連帯債務」といいます。この点については別の箇所で詳しく説明します。)。
例えば、不貞行為を理由に離婚をし、さらに、不貞行為に関する慰謝料として元夫から慰謝料500万円を支払ってもらうことになったとします。
そうすると、元夫は元妻に対し500万円を支払わなければならないのですが、その支払いがされなかった場合、元妻は不貞相手に対し、その500万円の支払いを請求することができます。
不貞相手は「元夫が支払うべき慰謝料だから、私は関係ない」と支払を拒否することはできません。
また、上記の例で、元夫が300万円、不貞相手が200万円を支払うという形で分担することもできます。この負担割合にについて決まりはありませんが、不貞行為をした配偶者が6~7割、不貞相手が3~4割とするのが一般的です。
不貞相手に慰謝料を請求できない場合もある
慰謝料の支払義務は不貞行為をした配偶者と不貞相手の二人で負うものだと説明しましたが、不貞相手に慰謝料を請求できない場合もあります。
ひとつは「不貞行為以前に夫婦関係が破たんしていた場合」です。すでに夫婦関係は冷え切っていて別居が続いていた場合などは、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
もうひとつは、「不貞相手が、既婚者であることを知りながら性的関係を持ったかどうか」です。
一方配偶者は、不貞相手が相手方配偶者が既婚者であると知らずに性的関係を持っていた場合、慰謝料の請求が認められません。
同様に、既婚者だと知ってすぐに関係を解消した場合も、慰謝料の請求ができません。他方配偶者が独身と偽っていた場合や、既婚者であることを伝えずに付き合っていた場合、逆に、他方配偶者は、不貞相手を騙していたことを理由に訴えられてしまうかもしれません。
もっとも、不貞相手の中には、既婚者であることを知らないフリをして慰謝料の支払いを逃れるケースもありますので、二人が不貞関係にあったことを証明する証拠をきちんと準備しておきましょう。
間違った解釈をしている「求償権」
先ほど説明したとおり、不貞行為の慰謝料は、不貞行為を行った二人が連帯して全額を支払う義務を負います。ただ、不貞相手の中にはこのような主張をしてくる人もいます。
「あなたが慰謝料として請求してきた200万円は、私とあなたの配偶者の二人が共同で責任を負うものです。だから、半分の100万円は払いますが、私にも求償権があるので、残りの半分は、あなたの配偶者から払ってもらってください。」
言いたいことは分からなくもないですが、この主張は間違っています。不貞行為の慰謝料は、両者が全額の支払い義務を負う連帯債務です。たとえ、他方配偶者に100万円、不貞相手に100万円をそれぞれ請求していたとしても、両者は、慰謝料200万円の全額について、連帯して支払義務を負担するものなのです。
では、一方債務者が慰謝料全額を支払った場合、他方債務者は、何も支払わなくてもよいのかというと、そうではありません。
例えば、上記の例で、不貞相手が慰謝料200万円を全額支払った場合、不貞相手は、不貞行為をした配偶者に対して、慰謝料の一部を請求することができます。これを「求償権」と言います。
慰謝料に関しては、間違った理解をしている人がいますので、その人の言っていることに惑わされないよう、弁護士へ相談しましょう。