求償権とは

片方が慰謝料全額支払うともう片方に「求償権」を請求できる!? 一方配偶者は、他方配偶者が別の異性と不貞(不倫)した場合には、不貞相手に対して慰謝料を請求ができます。
この場合、不貞相手と他方配偶者は、この慰謝料(不法行為に基づく損害賠償債務)に関し、不真正連帯債務の関係になります。一方配偶者は、他方配偶者及び不貞相手に対し、慰謝料の全額を請求することができます。もっとも、不真正連帯債務の関係にあるということは、不貞相手が慰謝料全額を支払った場合、他方配偶者に対してその一部の負担を請求してくる可能性があります。この請求に関する権利のことを「求償権」といいます。
不貞相手が他方配偶者に求償権を行使した場合、他方配偶者は不貞相手に慰謝料の一部を負担しなければなりません。
一方配偶者が他方配偶者との婚姻を継続する場合、不貞相手が求償権を行使すれば、夫婦一世帯の財産が減少するという点で不利益を受ける可能性があります。
今回は、慰謝料請求された場合の求償権について解説します。


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