悪意の遺棄

悪意の遺棄 夫婦が離婚に至る場合には、いろいろな離婚原因があります。法律上離婚原因はいくつかありますが、その中に「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)という離婚原因があります。

「悪意の遺棄」という行為があった場合には、遺棄された配偶者は遺棄した相手方配偶者に対し、離婚を求めることができます。では、法律上の離婚原因になっている「悪意の遺棄」とは、具体的にはどのようなことを意味するのでしょうか。

今回は、離婚原因の1つである悪意の遺棄について解説します。

1.悪意の遺棄とは

夫婦が離婚する場合、離婚原因はさまざまです。法律上、離婚原因がいくつか決められていますが、その中に悪意の遺棄(民法770条1項2号)という離婚原因があります。一般には耳慣れない悪意の遺棄という言葉ですが、一体どのような意味を持つのでしょうか。

「悪意の遺棄」とは、簡単にいうと、夫婦の一方が悪意をもって相手方配偶者を見捨てることです。悪意があるというためには、単にその行為による結果を認識しているだけでは足りず、夫婦関係を破壊してやろうという積極的な意図があったり、夫婦関係が破たんしてもかまわないという意思が必要だと考えられています。

2.悪意の遺棄は、夫婦の相互扶助義務違反

悪意の遺棄が離婚原因になる理由を、もう少し詳しく見てみましょう。

夫婦は、お互いに助け合う義務があります。具体的には、同居をしてお互いに協力し、支え合う義務があります。このように夫婦がお互いに支え合う義務のことを、夫婦の相互扶助義務と言います(民法752条)。結婚しているにもかかわらず、正当な理由もなく相手方配偶者を見捨てることは、この夫婦の相互扶助義務に違反することになるので、悪意の遺棄が離婚原因になるのです。

3.悪意の遺棄の具体例

悪意の遺棄の具体例 悪意の遺棄が夫婦の相互扶助義務に違反するため法律上の離婚原因になることはわかりました。では、具体的に、どのような行為が悪意の遺棄に当たるのでしょうか。例を見てみましょう。

悪意の遺棄の代表的な行為は、正当な理由なしに家を出て別居することです。そして、今まで渡していなかった生活費を一切支払わなくなるなどのケースがもっとも典型的です。

例えば、夫が妻に断りなく突然家を出て行き、妻にいっさい生活費を支払わないなどの行動をとると、それは悪意の遺棄と評価されます。

この場合、妻は悪意の遺棄を理由として夫に対して離婚請求することができます。

ただ、家を出て行ったとしても、正当な理由がある場合には悪意の遺棄は成立しません。たとえば病気療養のために別居をしたとしても、そのことが悪意の遺棄と評価されることはないのです。

4.悪意の遺棄が認められるために必要な婚姻期間は?

悪意の遺棄が認められるために必要な婚姻期間は? 法律上の離婚原因となる悪意の遺棄が成立するには、どの程度の婚姻期間が必要になるのでしょうか。

例えば、結婚後数ヶ月などの場合でも悪意の遺棄が成立するのかが問題になります。

この点、婚姻期間が長ければ長いほど、突然家を出て行った場合の悪意の遺棄は成立しやすくなるでしょう。ただ、裁判例には、結婚後2ヶ月でも悪意の遺棄を認めたものもあります(名古屋高判昭和52年9月13日判時887号87頁)。

よって、必ずしも長期間の婚姻期間がないと、悪意の遺棄が成立しないというわけではありません。
悪意の遺棄が成立するためには、婚姻期間よりも、遺棄するという意思の方が重視されていると考えられます。

5.悪意の遺棄がある場合、慰謝料請求が出来る

先に説明したような悪意の遺棄があった場合、遺棄された配偶者は、離婚の際、相手方配偶者に対し、慰謝料請求をすることができます。

悪意の遺棄があった場合の慰謝料の金額は、婚姻期間や別居期間、生活費不払いの程度や期間などにもよりますが、相場としては50万円~200万円程度、多い場合には300万円程度になることもあります。

悪意の遺棄が原因で離婚する場合には、きちんと慰謝料請求もして、有利な条件で離婚をすることが大切です。

まとめ

夫婦には相互扶助義務がありますので、これに反して正当な理由なく相手方配偶者を見捨てた場合には、悪意の遺棄が成立します。悪意の遺棄は法律上の離婚原因となるので、遺棄された配偶者は相手方配偶者に対して離婚請求ができます。また、慰謝料請求もでき、その金額の相場は50万円~200万円程度です。


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