どんなに相手への怒りが治まらなくても、やってはいけないこと
浮気が発覚して、それが原因で離婚への話し合いに発展したら、何故自分がこんな目に遭わなければいけないのかと考えるでしょう。
浮気相手にも、相応の制裁を受けてもら分ければ気が済まないと思うかもしれません。
相手の人生もめちゃくちゃにしてやりたいと思うかもしれません。
気持ちはとてもわかります。
しかしここで感情的になってしまい相手を責めてしまうと、慰謝料を請求できなくなるだけでなく、逆に加害者として訴えられてしまう可能性があります。
相手の家や職場などに怒鳴り込みに行く
とにかくまずは、相手になんてことをしてくれたんだと怒りをぶつけたくなると思います。相手がいなかったらパートナーの帰りが遅くなることはなかったかもしれない、休日に仕事だなんて嘘をついて出かけることもなく、一緒に休日を楽しむことができたかもしれない…そう考えたら止まりません。
でも落ち着いてください。
感情に任せて相手のところへ出向いたりしてはいけません。
もし相手に不適切な発言をしてしまったり、暴力などをふるってしまったら、立場が一転して、あなたが罪に問われてしまうかもしれません。
即に相手を傷つけてしまったら刑事事件に発展しかねません。
また、浮気相手のところへ出向いたことで、浮気相手の周囲の人に浮気がばれてしまうこともあります。
その場合、浮気相手に生じた損害の責任を追及されてしまう可能性もあります。
怒鳴りつけたい気持ちをぐっとこらえて、慰謝料の請求手続きの準備を進めましょう。
相手の家や職場に電話をかける
これも、上記の相手のところに出向いてはいけないことと同じです。 電話口で相手に怒りをぶつけたり、電話に出た家族などに浮気を口外し、責任を追及するようなことを言ってはいけません。 浮気相手の職場へ連絡するのも同じく、してはいけません。
浮気相手に退職を強要する
職場内での浮気で、浮気相手がその後も職場にいるのは、気分がよくありませんよね。離婚をしないを決めた場合であれば、なおさら浮気が再発するのではないかと気が気でないと思います。
しかし、たとえ不貞行為を行った相手でも退職を強要することはできません。 職場に不貞行為の事実をばらし、浮気相手に退職を強要するようなことをしてはいけません。 パートナーもその職場にいられなくなるでしょうし、場合によっては、浮気相手から損害賠償を請求されることもあります。
浮気相手が退職をせずそのまま職場に残る場合、慰謝料の和解書などに浮気相手と不貞行為をさせないよう制約させる文言を記載するなどの対策をしておくようにしましょう。