離婚協議書作成のポイント

離婚協議書イメージ 夫婦が調停手続や裁判を介さずに自分たちで話し合って離婚する際、「離婚協議書」を作成することが多いです。 離婚協議書を作成しておくと、双方が合意した離婚条件が明確になり、かつ、その内容が書面に残りますので、離婚後に「内容が違う」「言った、言わない」などのトラブル発生を回避することができます。 そこで、今回は、離婚協議書作成のポイントについて解説します。

1.漏れなく離婚条件を記載すること

離婚協議書を作成していれば、合意した離婚条件が明確になり、かつ、その内容が書面に残ります。では、離婚協議書を作成する際、どのような点がポイントになるのでしょうか。 まずは、合意した離婚条件を漏れなく記載することが重要です。

特定の離婚条件について合意したにもかかわらず、それを書面に残しておかなければ、結局は後で「内容が違う」「言った、言わない」などのトラブルを避けることができないからです。 離婚の際に合意すべき条件としては、未成年の子どもがいる場合の親権者、子どもの養育費、別居親と子どもとの面会交流権、どちらかの配偶者に有責性があった場合の慰謝料、財産分与、さらには年金分割もあります。 これらの事項を離婚協議書に漏れなく記載することによって、後々のトラブルを避けることが可能になります。

以下では、具体的な項目別のポイントについて解説します。

2.親権者

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を決めないと離婚をすることができません(民法819条1項)。
親権者となった者は、通常、子どもと一緒に住んで子どもを監護養育し、子どもの財産を管理することになります。

3.養育費

こどもたち 未成年の子どもがいる場合、養育費の支払いとその金額も決める必要があります。
養育費は、月々の分割払いにすることが普通であり、一括払いは原則として認められません。
月々の支払金額については、裁判所で採用されている基準もありますが、当事者が自由に定めることも可能です。

4.面会交流

未成年の子どもと親権者にならなかった方の親との間の面会交流についても定める必要があります。 面会交流の条件・方法について定めておかないと、離婚後、親権者とならなかった方の親と子どもが全く会えなくなってしまうという事態も発生しかねません。
片方の親に会えなくなってしまうのは、子どもにとっても不利益になりますので、きちんと話し合って決めておきましょう。

5.慰謝料

離婚する際、慰謝料が問題になることもあります。 慰謝料は常に発生するわけではありません。

あくまで、離婚原因が一方の不法行為によるものである場合に発生します。 その典型例が、夫婦の一方が不貞していた場合です。 このような場合、離婚協議書に慰謝料の金額と支払方法を記載します。

6.財産分与

離婚協議書を作成する際には、財産分与についても記載する必要があります。 婚姻後にお互いが協力して築いた財産は、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。 夫婦はお互いに財産分与を求める権利がありますので、財産分与の対象財産をどのように分けるかを決めておくべきです。

財産分与の分け方は、それぞれ2分の1ずつ分けるのが一般的です。もっとも、これと異なる割合を定めることも可能です。 財産分与についても、金額や清算方法などを具体的に記載することが離婚協議書作成のポイントになります。

7.金銭支払いについては具体的な支払方法を記載

離婚協議書を作成する際には、上記の通り、金銭の支払いが問題になることが多いです。 例えば、養育費、慰謝料、財産分与などがそれに当たります。 金銭支払いが問題となる場合には、必ず具体的な支払い方法を決めておきましょう。 支払金額と支払方法(毎月の分割払いになるのか一括払いになるのか、またその期限等)、入金方法(銀行振込なのか、手数料は誰が負担するのか等)もきちんと合意して離婚協議書に記載します。 銀行振込を利用するのであれば、振込先口座も記載しておきましょう。

まとめ

今回は、離婚協議書作成のポイントについて解説しました。
離婚協議書を作成する際には、合意すべき項目を漏れなく決めて記載することがポイントになります。
また、金銭支払いがある場合には、支払金額、支払方法などを具体的に合意する必要があります。 これらのポイントに配慮して、離婚協議書を作成すれば、離婚後のトラブルを回避することが可能です。


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