面会交流権とは?またそのポイント

面会交流権とは? 離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者(監護者)を決定します。この場合、子どもを引き取らなかった方の親は、離婚後子どもと面会する権利があります。親が子どもと面会をする権利のことを面会交流権と言います。面会交流権とはどのような権利で、面会交流権を取り決める際のポイントなどはあるのでしょうか。
今回は、離婚時の面会交流権とそのポイントについて解説します。

1.面会交流権とは

離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合には、子どもを引き取らなかった親(親権者いならなかった親)は子どもと一緒に暮らすことが出来なくなります。この状態を放っておくと、親権者とならなかった方の親は、そのまま一生子どもと会えなくなるおそれもあります。このように、離婚によって親と子どもが引き離されることは、子どもにとっても大変な不利益です。
そこで、離婚する場合には、親権者(監護者)とならなかった親と子どもの間に面会交流権が認められます。面会交流権とは、子どもと別居状態にある親が、子どもと会う権利のことです。
面会交流権は、親だけではなく子どもの健全な成長のために必要なものであり、子どものための権利でもあります。

2.面会交流の決め方

離婚後の親と子どもの間には面会交流権があることがわかりました。では、面会交流権にもとづいて面会交流を決めるには、どのような方法を執れば良いのでしょうか。

離婚後の面会交流を定める場合、離婚前に夫婦できちんと話し合いをして決めておくことが大切です。

離婚後にあらためて話し合おうとしても、お互い連絡が取りづらくなって話し合いが出来ないことも多いですし、話し合いを継続している間、親と子どもが会えない期間が長引いて、子どもにも悪影響を与えてしまいます。
よって、面会交流について定める場合には、離婚前に夫婦が話し合って決めておきましょう。

話し合う夫婦 面会交流方法については、特にこうしなければならないという決まりはありません。頻度も、月に1回程度が標準的と言われますが、子どもの年齢や状態、親子関係などに鑑みて、個別のケースで自由に設定することが可能です。
毎週会う内容でもかまいませんし、3ヶ月に1回などでもかまいません。また、会う時間も、1日に2時間でもかまいませんし、半日でもかまいません。1年に数回は宿泊を伴う面会を入れても良いです。何が子どものために一番良いのかを考えながら、具体的な面会交流方法を決定しましょう。

また、面会交流の方法を決める際には、それが子どものためのものであることを忘れてはなりません。たとえば、子どもの予定や都合を無視して、親の都合で無理矢理子どもを連れ出しては、何のための面会交流かわかりません。
面会交流を行う際には、子どもの都合や気持ちを優先して、子どもの健全な成長のために役立つような面会交流方法を心がけましょう。

3.面会交流が決まらない場合

親同士で話し合いをしても、面会交流方法を決められない場合があります。子どもの監護者となっている方の親が、面会交流を一方的に拒んでいることもあるでしょう。このような場合には、家庭裁判所で面会交流調停を行うことによって、面会交流方法を話し合い、決定することが出来ます。面会交流調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるので、当事者同士ではもめてしまうケースでも、話し合いをすすめることが出来ます。子どもが面会を嫌がっているなど、子ども自身の状態が問題になっている場合などには、裁判所の調査官が調査をして、子どもの状態や気持ちなどを確かめてくれることもあります。

もし調停でも話し合いがつかず、面会交流方法を決められない場合には、担当の審判官(裁判官)が審判を出して、個別のケースに応じた面会交流方法を決定してくれます。

まとめ

離婚後は、子どもを引き取らなかった親と子どもとの間に面会交流権が認められます。面会交流権を定める際には、できるだけ離婚前に夫婦で話し合って面会交流の方法を決定しましょう。親同士が話しあって面会交流権を定めることが出来ない場合には、家庭裁判所の面会交流調停を利用して面会交流の方法を決定することが出来ます。


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