財産分与

財産分与に悩む女性 結婚するときは、今後のお互いの生活に関して、細かな決め事をしていないことが多いでしょう。
しかし、離婚をする際には、確認しなければならないこと、決めなければならないことがたくさんあります。
例えば、子どもの親権はどちらが持つのか、持家はどちらが住むのか、家を出ていく一方にはどれくらい財産を分けてもらえるのか、相手方配偶者の扶養に入っていた場合、その期間の年金の扱いはどうなるのか等々です。

そのうち、結婚後に購入した家や車など夫婦が共同で築き上げた財産を清算する(ありていにいえば、財産を「分け合う」ということです。)ことを「財産分与」といいます。
「家なんて、もういい。とにかく早く別れたい!」と言って財産をどのように分けるか決めずに離婚を急いでしまった場合、本来もらえるはずの財産をもらわないまま別れてしまっている場合もあります。
相手方配偶者に財産分与を請求する権利は法律上認められています(民法768条1項)。
したがって、離婚をする際には、財産分与をどのように分けるかについて、相手方配偶者としっかり合意をして、もらえるはずの財産がもらえなかったということがないようにしましょう。

なお、ここで問題にしている財産分与は、厳密には「清算的財産分与」といわれるものです。財産分与の内容には、清算的財産分与のほかに、扶養的財産分与(夫婦の一方に資力がないため、離婚後の一定期間、扶養のための費用を支払うこと)、慰謝料的財産分与(慰謝料を請求すること)があるといわれています。
一般的に、財産分与が問題となる場合、清算的財産分与の問題であることが多く、以下で説明する事項も清算的財産分与の問題と考えてよいです。

財産分与はどれくらいもらえるのか

財産分与の対象となる財産の範囲については後で説明しますが、一体どの程度の割合で分与されるのでしょうか。
これを清算割合といいますが、2分の1ずつの割合で分与するのが一般的です。

専業主婦の方などは、夫が働いて稼いだお金だから…と財産分与をためらう人もいますが、夫が外に出て仕事をし、収入を得られるのは、妻が家庭内のことを引き受け頑張ったからと考えられています。
自分が直接収入を得ていないからといって、財産分与をためらうことはありません。

財産分与の対象となる財産

財産分与を行う場合、対象となる財産がどれくらいあるのかを把握しなければなりません。
これを見逃してしまうと、損をしてしまう可能性があります。どのようなものが対象になるのかは、以下の通りです。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となる家 財産分与の対象となるものは、名義が誰にあるかに関わらず、婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産です。 一方配偶者の単独名義財産であっても、それが夫婦の協力によって取得したといえれば、財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる財産を確定する基準時は、原則として「別居時」といわれています。
もっとも、不動産、株式など財産は、夫婦の協力とは関係なく価格が変動します。そこで、このような財産については、「裁判時」を価格評価の基準時とするのが一般的です。

財産分与の対象となる例としては、婚姻後に購入した自宅不動産、家具・家財、夫婦どちらかの名義になっている預貯金・保険解約返戻金、車などが考えられます。

では、「退職金」は財産分与の対象となるのでしょうか。
まず、離婚時に既に受け取っている退職金については、在職期間に対して同居期間のみを寄与期間として算定します。
例えば、相手方配偶者が20年勤務して退職した場合、その20年間中夫婦の同居期間が15年であれば、この15年を基準に財産分与の額を計算することになります。
次に、離婚後に受け取る予定の退職金については、退職金が支給される高い可能性があれば、財産分与の対象となると考えられています(東京地方裁判所判決平成11年9月3日判時1700号78頁参照)。
ただ、定年退職まで相当な年数を要するとき、退職金が支給される高い可能性があるとはいえないという場合もあります。
将来の退職金が財産分与の対象として認められたケースでは、定年まで残り数年であり、退職金の支給額が分かっているという場合が多いといえます。

この他、財産分与で問題となるものについては、「損害保険金」があります。
例えば、婚姻継続中に相手方配偶者が交通事故の示談金として受け取った損害保険金は、財産分与の対象となるのでしょうか。
この点については次のように考えられています。
まず、この損害保険金のうち、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料に対応する部分は財産分与の対象とはなりません。
これはあくまで、相手方配偶者が交通事故によって受傷したこと等による精神的苦痛を慰謝するためのものであるから、夫婦の協力によって取得した財産ではないからです。
一方、この損害保険金のうち逸失利益(その事故がなければ相手方配偶者が労働によって得られた利益等)に対応する部分は、財産分与の対象となります。

いずれにせよ、婚姻中に取得した財産はおおむね財産分与の対象になると考えて良いでしょう。

対象とならないもの

しかし、婚姻前から持っていた財産や、別居後に取得した財産等、夫婦の協力とは無関係に取得した財産は、財産分与の対象にはなりません。このような財産を「特有財産」といいます。
例えば、婚姻前から貯めていた預貯金や、相続によって取得した財産などは、財産分与の対象になりません。もっとも、
ただし、このような財産であっても、婚姻後の夫婦の協力によって、その財産の価値を維持し、又はその価値が上がったと判断されるようなものについては、財産分与の対象とされる場合もあります。

ローンや借金などの債務も分与の対象となるのか

婚姻中に夫婦で築いたプラスの財産がある場合、財産分与の対象となることはすでに説明した通りです。
では、ローンや借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となるのでしょうか。

まず、夫婦の一方が婚姻中に負った債務について、それが日常の家庭生活を営む上で通常必要とされる事務(日常家事といいます)に関するものでない限り、他方配偶者は責任を負わないのが原則です(夫婦別産制)。
したがって、原則として、一方配偶者は、他方配偶者がその名義で借り入れたお金について責任を負うことはありません。

もっとも、夫婦共同生活の中で生じた債務については、財産分与の際に考慮するのが一般的です。
考慮される債務としては、婚姻生活を維持するために借り入れた債務(子の教育ローン、生活費の不足を補うための借入れ等)、居住用不動産の住宅ローン等が挙げられます。
一方で、ギャンブルや浪費などのために負担した債務、相続した債務等は、そもそも夫婦共同生活のためにできた債務ではありませんので、財産分与の際に考慮されません。

では、財産分与の際、どのように考慮されるのでしょうか。
夫名義のプラスの財産とマイナスの財産(債務)が存在する場合、このプラスの財産からマイナスの財産を控除して残った残額を財産分与の対象とするというのが一般的な考え方です。
これは夫がこの債務を負担することを前提としています。

以上を踏まえて、財産分与の計算方法を示すとすると次のようになります。
例えば、清算割合を2分の1として妻が取得する財産の額を計算する場合、
(夫の資産・負債の合計+妻の資産・負債の合計)÷2-妻の資産・負債の合計となります。

もっとも、この計算式は,自宅不動産が存在する場合、離婚の際に自宅不動産を売却する場合ことを前提としています。
財産分与における自宅不動産の扱いは多少複雑ですので、ここでは詳細な説明は控えますが、例えば,夫名義の自宅不動産に夫名義の住宅ローンが存在し、かつ、離婚後も夫が住み続けるような場合には、住宅ローンの残額と自宅不動産以外の資産・負債とを分けて処理するのが実務の運用となっています。
つまり、財産分与の対象となる自宅不動産の価値は、その不動産に関する現在価値から住宅ローンの残額を控除して算出します。したがって、例えば、自宅不動産の現在価値よりも住宅ローンの残額の方が多ければ、財産分与の対象となる不動産の価値はゼロになり、その不動産に関して財産分与をする対象は存在しないということになります。

ところで、オーバーローン(債務超過)になっている場合、マイナスの財産を分与することになるのでしょうか。
これは難しい問題ですが、現在の裁判実務では、マイナスの財産を分与することには消極的であるといわれています。
ただ、実際に財産分与の話し合いをする際には、離婚後に禍根を残さないよう、互いにある程度歩み寄りをするケースもあります。

財産分与をするには

財産分与の方法を裁判によって決める必要はありません。お互いに話し合いをして清算割合を決めることができます。一般的な清算割合は2分の1であると説明しましたが、
お互いが納得すれば、その割合を自由に決めることができます。

財産分与は、ここが難しい

財産分与は、ここが難しい 財産分与をするには、お互いがプラス及びマイナスの財産をさらけ出さなければなりません。
これら全てをパートナーに教えなければ、財産分与の対象となる財産(金額)を決めることができないからです。

しかし、いざ離婚をして財産分与をするとなると、色々な思惑が出てきます。
一方配偶者に把握されていない預金が存在する場合、他方配偶者は財産分与の対象となることを避けるため、その存在を隠すかもしれません。
あなたはパートナーの預金が、どこにいくらあるのかをすべて把握していますか?
もしかしたら、パートナーに内緒のおこづかい口座やへそくりがあるかもしれません。

このように、相手方配偶者の財産を把握するという点が、財産分与の一番難しいところです。
半分ずつに分ければよいと聞くと簡単だと思うかもしれませんが、相手方配偶者の財産の概要を把握しきれていないことや、そもそも財産分与の対象となるものかどうかが分からないものなど、問題がたくさん生じてきます。
例えば、生活費だけ夫からもらっていて、毎月の給与の金額すら知らないというケースもあります。そうなると、源泉徴収票や、通帳などを開示してもらうように請求するのですが、簡単にすべてを開示してくれないことの方が多いでしょう。

プラスの財産だけではありません。マイナスの財産(債務)も、夫婦の生活維持のためのものなのか、夫または妻が個人的に使うためのものなのか、区別しづらいという問題も生じ得ます。

お互いの一方でも財産の開示を拒めば、話し合いがまとまらず、いつまでたっても財産分与の対象となる金額が決まらなくなってしまいます。

財産分与のもらい損をなくすためにも弁護士への依頼を

お互いの財産が把握できず、話し合いも平行線のまま…そうなると、苦痛は増すばかりです。
給与振込口座の他に経費精算口座があったり、会社で退職金の積み立てがされていたりと、どこにどんな財産がありそうか予測をつけるにもある程度の知識が必要になってきます。
また、給与明細や通帳を見せてほしいと求めても開示をしてくれない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、第三者に間に入ってもらうことになっていきます。

そんなときは、弁護士に相談しアドバイスをもらった方が、早く解決できるでしょう。


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