家庭裁判所について

家庭裁判所について

家庭裁判所とその支部は,地方裁判所とその支部の所在地と同じ所にあります。このほか,特に必要性の高いところに家庭裁判所出張所が設けられています。

家庭裁判所イメージ

家庭内の紛争を通常の訴訟の手続により審理すると,公開の法廷で夫婦,親子などの親族が争うことになりますし,法律的判断が中心になり,相互の感情的な対立が十分に解決されないままで終わるおそれがあります。したがって,家庭内の紛争については,まず最初に,訴訟の手続ではなく,それにふさわしい非公開の手続で情理を踏まえた解決を図る必要があります。

また,非行を犯した少年に対し,成人と同様に公開の法廷で訴訟の手続によって刑罰を科すことは,少年にとって必ずしも好ましい結果をもたらすとは限りません。人格が未熟であり,教育によって改善される可能性の高い少年に対しては,それにふさわしい非公開の手続で,保護処分や適切な教育的措置を行うことが大切であると考えられます。

このように,家庭裁判所は,法律的に白黒をつけるというのではなく,紛争や非行の背後にある原因を探り,どのようにすれば,家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決され,非行を犯した少年が健全に更生していくことができるのかということを第一に考えて,それぞれの事案に応じた適切妥当な措置を講じ,将来を展望した解決を図るという理念に基づいた裁判所です。そのために家庭裁判所調査官という職種が置かれ,心理学,社会学,社会福祉学,教育学などの人間関係諸科学の知識や技法を活用した事実の調査や人間関係の調整を行うことになっています。

家庭裁判所においては,夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や審判,非行を犯した少年の事件について審判を行います。また,平成16年4月1日からは,人事訴訟法の施行に伴い,夫婦,親子等の関係をめぐる訴訟についても取り扱うことになりました。それにより,利用者である国民にとって,手続がより利用しやすくなるとともに,家庭裁判所が創設以来培ってきた家庭に関する紛争の解決についての知識や経験を,訴訟においても生かすことができるようになりました。

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