不倫慰謝料請求の事例集(請求事件)

肉体関係の証拠は薄い、それでも100万円の請求を認めさせた事例

肉体関係の証拠は薄い、それでも100万円の請求を認めさせた事例
ご相談者の情報
  • 男性
  • 50代
相手方の情報
  • 男性
  • 20代
  • 不明
交際期間 2ヶ月程度
弁護士の有無 無し
和解金 100 万円
解決までの
期間
36日

※相手方とコンタクトが
取れた時点を
解決期間の
起算日とします。

肉体関係の証拠は薄い、それでも100万円の請求を認めさせた事例

相談までの経緯
相談者の妻A氏は約2〜3年前に、バレーチームで知り合った大学生B氏と不倫を疑われる行為をしていました。
不倫が発覚した経緯は、相談者が新しい車を購入し、ドライブレコーダーが正常に動作しているか確認するために動画を確認したところ、不貞類似行為の動画が録画されていることが判明したためでした。
その後、5回の不貞行為のうち3回が記録されていることがわかりました。
そのほかにも「帰りが遅かった」「ラインは消してしまった」などと怪しい行為はいくつかあったのですが、A氏もB氏も、直接的な肉体関係は否定し、あくまで「類似行為があっただけだ」と主張していました。
事件解決の流れと弁護士に依頼した結果
依頼を受けた当初、相談者の持っている証拠は不貞類似行為のものだけで、ほかの証拠は間接的であり、証拠は十分ではないという状況でした。
ですが、弁護士が相手方B氏と接触し、B氏に対して、「相談者は離婚を考えており、離婚すれば慰謝料は大きくなる可能性がある」という点を指摘しました。さらに、「あなた自身の体験なのだから、記憶に照らして不倫はなかったと思ってるなら、そう言ってください」と迫ったところ、B氏は「実は……」と不貞行為があったことを自白しました。
その結果、証拠は不十分ではあったものの、慰謝料100万円を得ることが出来ました。

弁護士ポイント

不倫による慰謝料請求は「直接的な肉体関係(=セックスをしているか)」の有無によって、金額が大きく変わります。
判例上はセックスをしていることが不貞行為に該当し、オーラルセックスやペッティングのような性的行為は、不貞類似行為として、婚姻関係を破綻させる行為としては少し弱いものとして取り扱われています。
そのため、不貞類似行為のみの慰謝料請求でも、不貞行為がある慰謝料請求事件より、慰謝料の金額が小さくなる傾向にあると言えます。
ですが、本件では、証拠を相手に突き出すことで、自白を得ることに成功し、結果として100万円の慰謝料を獲得できました。
これは、「相手方との接触の際にどのような発言を引き出さないとならないのか」、「どのような証拠から自白の流れを作るのか」という交渉戦術の結果だと自負しています。

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